さいとうよう子後援会規約

 

第一条(名称・所在地)

            本会は、いとうよう子後援会と称し、主たる事務所を熊本県菊池郡大津町1095に置く。

第二条 (目的)

            本会は、いとうよう子を後援することにより地域の発展と住民の生活向上を図り、

   あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第三条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.      講演会、座談会などの開催

2.      会報などの発刊及び配布

3.      関係諸団体との連帯

4.      その他本会の目的達成のための必要な事業

第四条 (会員)

            本会は、第二条の目的に賛同し、入会申込を提出した者をもって会員とする。

第五条 (役員)

            本会に次の役員を置く。

            会長:1名。副会長:若干名。支部長:2名。会計責任者:1名。幹事:若干名。顧問:若干名。監事:3

第六条 (役員の選出及び任期)

1.      役員は総会において選出する

2.      菊陽地域、大津地域に各一名支部長を置く、但し副会長が兼務できる

3.      役員の任期は一年とする、但し再任は防げない

第七条 (会議)

1.      会長は、毎年1回通常総会と、その他必要に応じて臨時総会を招集する

2.      会長は、上期1回、下期1回役員会を開催し、その必要に応じて役員会を招集する

第八条 (経理)

本会の経費は、年会費一口1,000円と寄付金その他の収入をもって充当する

第九条 (会計年度)

            本会の会計年度は、毎年41日から翌年331日までとする

第一〇条 (補足)

            本規約に定めなき事項については、役員会で決定する

第一一条 (設立年月日)

            本会の設立年月日は令和5430日とする

附 則

本規約は、令和5430日より施行する